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化粧品に効能はないのか

化粧品の効能

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美里康人

今の時代、ユーザーの皆さんも化粧品原料のことをよくご存知
なのに、その有効性はどこにいったの???な話

お題の通りですが、昨今は化粧品の原料名もユーザーの皆さんにも知れ渡たり、それぞれの成分には様々な有効性があることをよくご存知ですよね。

でも、にも関わらずその成分が配合された化粧品には、そんな有効性はなんにも書かれていませんし、謳われていません。
場合によっては、昨今の美容ブームなら微量しか入ってないからじゃないの?と、商品の評価として余計な疑心を抱かれる可能性もありますよね。

あ・・・ごめんなさい。
こちらのブログや私の著書でも、ユーザーさんにそんな警鐘を流布したこともありますね(苦笑)
これは失礼!

もちろん、そんな商品が巷に存在するのも事実ではありますが、だからといって真面目に美容効果を訴求しようとモノづくりをされて商品化にこぎつけておられるメーカーさんにとっては、いい迷惑でしかないわけです。
ユーザーさんにとって非常に有意義な成分をふんだんに使って付加価値をつけても、なんらPRできないのですから。

例えば美容専門家として有名な咲丘めぐみさんなどは、真剣に美容効果を追求しようと情熱を傾けられ、満を持して積年の商品化に至っておられますし。

というわけで今回は、そのような切り口の話題です。

原料の名前も有名に

【リピデュア】
【アプレシエ】

皆さんも、この名前をみればどんな成分なのかピンと来るのではないでしょうか。
そう、化粧品に使われている原料で、ユーザーの皆さんでも耳にすることがあるほど有名な化粧品成分です。
どちらも原料の名前ですので、普通はユーザーさんが知ることのない、言わば化粧品の世界ではニッチな言葉とも言えます。

いずれも素晴らしい成分で、リピデュアは生体内や細胞間脂質のところに存在する成分と類似した構造を意識して開発されたユニークな保湿成分ですし、アプレシエはそれまでのビタミンC誘導体の数十倍にもおよぶ浸透性能を持つとされる、お肌に対する先進的な効能に期待される原料と言えます。
どちらも私達化粧品技術屋は、その斬新な皮膚への効果の期待値をよく知っています。

とはいえ、こうした原料の名前なんていうのはもともとユーザーさんが知るよしもない、業界でいえば工場さんしか知り得ることのない情報です。
少々極論ではありますが、例えば殺虫剤に配合されている有効成分の原料の名前など、私でも知りませんしどうでもいいことでもありますしね。

でも最初にこのような原料の名前がユーザーさんの耳にも知れ渡ることになったのには、実はひとつのキッカケがありました。

それはこうした事態の走りになった原料リピデュアの、化粧品に表示される成分表示名称に理由があります。
その表示名称がこちら。

「ポリクオタニウム-51」

これ、あまりご存知ないユーザーさんは気付かれないかもしれませんが、少し化粧品の成分のことについて知識のある方なら、ピンとくる成分名。
つまり、ヘアケア製品の中のコンディショナーに、メイン成分として使われている合成カチオン界面活性剤の名称「ポリクオタニウム-◯」と、非常に表示名称が似ている名前なんですね
しかもこのポリクオタニウム、これが皮膚に残っているとカブレやかゆみの原因になる・・・などと、今でもよくネットに出没する“成分解析屋”などと名乗る人たちに、悪者成分として流布されてしまっている時代背景ですから、さぁ大変というわけです。

非常に似たような名前の成分が、スキンケアに・・・。
しかも、洗い流すわけでもなくお肌にリーブオンで・・・。

原料メーカーさんにとっては、何億円も投資して開発→製品化に至った新しい原料ですから、このようなことだけで悪者成分としてユーザーさんに扱われてしまう懸念があるというわけですし、それはとんでもない事態。
まぁ、言ってみれば、味の素の食品表示名称が「グルタミン酸Na」で化学調味料だ!と言われたのと似ています。

この裏話を知るとユーザーさんは、表示名称を変えてもらえばいいんじゃないの?とおっしゃるかもしれませんが、ここは残念。。。
実は化粧品成分の表示名称は日本の行政が決めるのではなく、よほどでない限り元の名称はアメリカに存在している「PCPC」(パーソナルケア製品評議会)が決める「INCI」と呼ばれる名称に準ずることになっています。
つまりこのPCPCの判定が、化学構造の一部にポリクオタニウムの系統に類似している部分が存在することから、この名称のシリーズの中に入れられてしまったといういきさつです。
ここは、いくら日本の開発メーカーさんが様々な背景を主張しようとも、くつがえすことはままなりません。

こんな背景を元にメーカーさんは、この成分の原料にどういった効果があるのか、そしてどれだけお肌に対して有効な働きをしてくれるのかを躍起になって広報し、ユーザーさんに認知して頂こうと努力をしたというわけです。
もちろん、この原料を採用してくれた化粧品メーカーさんにもどんどんPRして頂こうと、原料名をそのまま使って頂いて良いということを広報し、今に至っているというわけです。
その甲斐あってこの原料名の「リピデュア」は、非常にお肌にとって有益な成分としてユーザーの皆さんの目にも届き、一気に有名になったといういきさつですね。

業界へのブレーキ

さて、お題にもあるように、実はここまでのお話は前置きになります。
ここまでの業界背景を知ると、10年以上も前から始まっているこうした原料というか成分の情報は、どんどん広まってあちこちでユーザーの皆さんの目に止まるようになってしかるべきですよね。

ところが、この事態にブレーキを掛けたのが、景表法(景品表示法)であったり薬機法によるお役所の取り締まりの強化です。
なぜかと言えば、もともと化粧品というのは角質層を保湿によってケアする事を目的とした製品であって、医薬品的な薬効を有してはならないというのがお役所の方針だからです。

上で例を上げた2点目の原料「アプレシエ(APPS)」が分かりやすく、この原料はビタミンC誘導体なのですが、化粧品においてはビタミンCはあくまで製品の酸化防止の目的で配合される(つまり添加剤)ものであって、皮膚になんらかの有効性をもたせてそれを製品のPRにしてはならないとされています。
皆さんもご存知のように、アプレシエといえばそれまでのビタミンC誘導体をさらに進化させた新しい成分で、ユーザーさんにとっては日焼けによるメラニン生成の抑制、つまり美白効果に大きな期待を寄せたのは当然の事だったのです。
でも現状の法律では、美白効果を有すると医薬部外品として認められた製品でしか、このようなPRはできません。

ということでこうした事例がどんどん増えていくと、市販コスメは保湿以外の医薬品に近しい効能をアピール競争する眼ができてしまうため、お役所がこのような事例の動向に待ったを掛けたというのが真実です。

まぁ確かに、化粧品を販売するメーカーさんがそれまでにもいかに商品を売るかといった生存競争の中で、法を犯してまでPRしてはならない効能を謳い文句にして商売をしてきてしまったツケが回ってきたのだとも言えます。
皆さんも、アトピーが改善されるといった謳い文句の違反クリームがあった代表例があったことは、ご記憶のことと思います。

実際上、このような過度な違反を犯してまでの市場競争がなければ、このような規制に晒されることもなかったかもしれません。

話は戻りますが、結果的にこうしたブレーキが掛けられたことで、ユーザーの皆さんに化粧品原料の情報が目に止まることは、抑止されたというわけです。
皆さんも目にしたことがあるかと思いますが、インターネット上にある原料メーカーさんのサイトには、専門的な情報は一般ユーザーさんが検索・利用できないよう歯止めが掛けられていますよね。
あれは、こうした状況への対策の典型例です。

これで良いのかの疑問

ここまで化粧品業界の成分について現状をお伝えしてきましたが、業界がこうした状況に置かれてすでに20年以上の歴史が流れています。
私達業界の企業に対しては、このように法を遵守するための規制はこの間もどんどんと厳しくなり、保湿を超えた皮膚への効果が高い成分を高配合して有効性を訴求したい化粧品を開発しても、それをアピールすることも許されていません。
皆さんもネット上でチラリと目にしたことのある、この業界の原料メーカーさんの存在があって期待をお持ちになっても、保湿以上の効果に期待してはならないというのが現行の行政による規制です。

しかしながら、ここまで化粧品に対して規制が厳しいのは、日本だけと言えるかもしれません。
なぜならアメリカやヨーロッパでは、ユーザーさんが高い費用を払って化粧品を購入する限りは、その対価に見合った有効性があるべきだというのが大前提にあるからです。
確かに、保湿しか有効性が期待できないのであれば、化粧品メーカー同士が競争する意味もありませんし、なにより消費者が高い費用を投資する意味もありません。
極論を言ってしまえば、ワンコインコスメと大して変わることのない商品価値に、法外なプレミア価格設定をして販売しているということになってしまいます。

日本の化粧品業界のこの現状が、決して正しいとは言えないと私は思っていますが、皆さんはいかがでしょうか?

皮膚に対して様々な薬効を有する原料(成分)が日々新規開発され、それを私達化粧品技術者が応用することができるのなら、その効能はきちんと消費者にアピールされるべきだと感じます。
こうした主張は、実は大手ブランドさんが先導してお役所と対峙して頂いていますが、なかなかそう簡単にお役所の締め付けは緩みません。

それはなぜか?
次にその辺りを解説していきます。

緩むと必ず利用する者たち

今日の記事の根幹はここまでですが、こうした私達の想いがなかなか叶えられない現実には、お役所の厳しさが緩まない理由に大きな壁があると言えます。

その理由は中身の成分が目に見えないことに由来しており、化粧品の使用実感は使った人の体感でしかないからです。
例えば、日々進化を遂げているユニークな原料は、きちんと有効性が期待できるほどに化粧品に活かされてさえいれば、ユーザーの皆さんへの期待は裏切らずに業界も発展しようものですが、残念なことに中身をみてもユーザーさんには分からないだけに、謳い文句だけを利用して微量しか配合しない低コストなメーカーの製品が市場に溢れてしまうためです。

どうせ使ったって分かりやしないのだから、極微量だけ配合しておいてアピールすれば良いのだと考える人達が溢れてしまうことに原因があります。
こんな商売の隙間を狙う人達がはびこる背景が、お役所の締め付けを緩めるブレーキになっています。

実はこうした業界の動向に、お役所も少し私達に歩み寄ってくれてきた経緯もあるのですね。
それは、有効性が期待できるレベルで成分を配合しているのが事実であれば、効能を謳い文句とすることは安易に認められないとしても、成分が配合されていることを商品の説明に入れることは認めてもらえるといった譲歩措置があります。

ところがこの緩和措置でさえも、大きく破ってしまうメーカーが溢れている現状があることを以前から解説してきました。

せっかくですので再度ここで解説しますと、このお役所が加えた「有効性が期待できるレベルで配合されているのならば」といった条件ですら、実は平然と破られてしまっている現実が目の前に溢れているのですね。

もう少し詳しく説明をすると、この“有効性が期待できる”の条件は、その成分が0.01%を基準として配合されていることが条件とみなされています。
この量が配合されていれば、実際にその化粧品を化学分析すればきちんと検出・確認ができることもその大きな理由です。

ここで大きな問題となるのが、以前にも記事にした生薬を始めとした植物エキス成分の存在です。
こうした原料は業界には非常に多く、美容成分の大半はこうした原料と思って頂いて構いません。
つまりこうした抽出エキス原料は、溶剤を使用して有効成分を抽出されていますので、およそ有効成分の含有量は平均して1%程度含んでいるのが現状とされています。
ということは、つまりこうした原料を1%配合すれば有効成分は0.01%含まれることになりますので、この有効性の条件を満たせることになるわけです。

ここで以前にも記事にしたことのある、実際に販売されている化粧品の現実を思い起こして頂きましょう。

「生薬成分を、なんと◯十種類も配合しました!」

中には、100種類という謳い文句を叫んでいる商品も、目にしたことがあることでしょう。
もう皆さんなら、この時点で違和感をご理解頂けますね。
1%の美容原料を50種類配合すれば、こうした素材原料は50%配合されていなければならないことに気付かれたことでしょう。

そのような化粧品の処方設計は、あり得ません。

なぜなら植物エキス原料は溶剤でエキスが抽出されており、例えばBGを使って抽出されているならばその原料の50%はBGということなのですね。
となると、50%の植物エキス原料のうちBGが25%も含まれているということになります。

ぶちゃけなお話、いくら保湿成分でもあるとはいえ、BGが25%も含まれていれば使用感が気持ち悪くて使えたものではありません。
しかも、それだけ植物エキス原料が大量に配合されていれば、その化粧品はエキスのすごい色が着いていて当たり前
以前に養命酒のお話を致しましたが、養命酒を半分に薄めたくらいの色になって当然ということです。

このような製品が手に出して無色透明の化粧水だったりすれば、それは絶対に有り得ない製品ということになるわけです。
業界の裏側を知る私がぶちまけるのもどうかとは思いますが、実際そういった製品の大半は、それぞれがごく微量ずつしか配合されていないと言い切ってしまいます。

中身が見えないがために実際には確認のしようもない現状を逆手にとり、このような現実が化粧品業界でまかり通っている事実を踏まえると、お役所も規制を緩める決断をできるわけもありません。
果てしなくやりたい放題になるのは、確かに目に見えています。

いい成分が、いいコスメに活かされる日は?

なんだかユーザーの皆さんにとってやるせない記事となってしまいましたが、このような業界の状況の中で、きっと何かひとつでも改善される方法はあるように感じます。

例えば私達化粧品技術の人間が、非常にユニークな有効性を持つ成分が原料メーカーさんから供給されてユーザーさんにとって有益だと感じたならば、それなりに期待を持てる配合量で設計とされているのなら、配合量を正直に製品に表示することに問題はないと感じます。
きっとユーザーの皆さんは、この提言に反対される方はおられないでしょう。

なによりこの情報はウソや虚偽ではなく、事実をそのまま消費者に伝えるわけですから、そこに問題があるわけがないでしょう。
売らんがための抜け穴の可能性があるのなら、そうした眼を作らせない条件を設定すれば良いだけのことです。
ただし過去の厚労省の歴史のように、「有効性を謳うのなら、確かに配合されている証の分析をしなさい」などという、頭の硬いナンセンスな条件は論外です。
今どきの有効成分のメカニズムは、化学構造に依存している薬剤だけでなくバイオサイエンスといった生物学的な分野にまで及んでいますので、そういった過去の事例をここに持ってくることに整合性がありません。

最終的に消費者さんのお肌に効果が認められるかどうかは使ったユーザーさんが評価をすれば良いことで、使ってみて有効性を感じなければその商品は淘汰されていくだけのことです。

例えば、上で例をあげたアプレシエを5%の高濃度で配合された美容液があったとしたならば、美白効果に期待できるアプレシエ(表示成分名で良い)を5%配合していますとアピールすれば良いと感じます。
その商品名に「◯◯◯エッセンス APPS-5」と付けることにどんな問題があると言うのでしょうか?
ここにウソは介在していませんし、本当に効果があるかどうかは消費者が使ってみて評価すれば良いだけのことです。
少なくても、原料メーカーさんではその効果データやエビデンスをきちんと取り、私達技術者にはその情報を提供して下さっているのですから、効能に期待を持てるのはウソではないわけですし。

まぁ、このような主張を薬務課で訴えると、その成分が有効量通り配合されているか、はたまた3年間安定に維持されているかどうかの証明をしなさい・・・などと、屁理屈が返ってくるのですよね。
そこは私達化粧品技術者の仕事であって、変質して効果がなくならないように技術力を磨くのが我々の任務です。

言ってみれば、これがISOでもっとも重要視されるところの

【顧客満足度】

ではないでしょうか。

というわけで、今回はなんだかいつもと記事の熱意が異なる感じがしましたか?
どこか行政に半旗をひるがえしているかのような・・・。

実は私自身に思うところがありまして、次週はそんなお話をしていきたいと思っています。
ではまた次週。

by.美里 康人

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