化粧品開発のご相談はビークラボへ >>

登録商標に配慮しよう

「くくる」といえば皆さんもご存じの
たこ焼きのフランチャイズ店ですね。

元関西人だからって
「粉モノの話題かいなっ!」
いえいえ、そういうことではなく(苦笑)

今回は、登録商標問題の話題です。

メディアで既にご存じの方もおられるかもしれませんが
たこ焼きフランチャイズの「くくる」さん
全国各地にあるこの名称
もしくは酷似する名称をつけた飲食店さん各店舗に
訴状を送りつけたという話題です。
つまり、この店舗名で登録商標を取得していたから
ということのようです。
商標登録ロゴ


そしてメディアの取材では
訴状を受け取った店舗さんは
寝耳に水の話と
えらくお怒りの様子…。

中には逆に訴えるために
弁護士さんに相談中の店舗さんもおありと。

これだけを聞くと
「くくるさん、えらく横暴だな!」
そんな印象を受けられる民意が
多数かもしれません。
メディアの取り上げ方も
なんだか印象操作的な報道でしたしね(苦笑)

しかし、ここは冷静に判断しなければなりません。

確かに抵触を指摘された店舗さんの側からすれば
唐突ですし、何年も使って営業してきたのれん。
それを今さら変えろと言われても…という事情は
心情的にはよく分かります。

しかしながら
登録商標とはそういうものです。

「くくる」さんはずいぶんと昔に商標を取られていますし
飲食関連業種を広くカテゴライズして抑えておられます。

個人経営の飲食店舗さんになると
こういった事に対する認識が希薄なのかもしれませんが
一事業の経営者となるからには
これは知らなかったでは済まされない
重要な課題です。

ですので、いくら小さな店舗・企業であったとしても
一事業主となるからには
弁護士さんや弁理士さんといった
法の専門家の方にアドバイスを受けなければなりません。

お怒りの店舗さんの中には
「ウチはたこ焼き屋じゃないしっ!」
カメラの前で主張されてる店主もおられましたが

これは残念ながら、お恥ずかしい反論で
飲食業種全般で取得されていれば
たこ焼き屋だろうがフランス料理店だろうが
全く無関係です。

逆に言えば
取得カテゴリーに【やこ焼き店舗】などという
細かい区分などありませんからね(笑)

もちろん、別に「くくる」さん側の
肩を持つわけではありません。
まずは法に従って
訴状を送られたことは認めるしかない
ということですね。

また、慌てて何も怒りをあらわにする必要もなく
別にこれで店名を変えるしかないのではありません。

いきなり事を荒立てるのではなく
権利を共有させて欲しいだとか
礼儀をもって交渉を進めれば良いだけのことですね。
もともと
同業の競合をけん制する目的のはず
だからです。

文字が違ったり
全く無関係な店舗形態であれば
まず、認めてもらえるはずですね。

こういった事態は
化粧品の世界でも頻繁に起こります。

業界に入った頃はメーカーでしたので
大手ブランドさんから実際に
訴状が送りつけられてきた経験もあります。

でも、市場バッティングするわけではないアイテムでしたので
交渉して事なきを得たことを覚えています。

ただ、大手ブランドさんの中には
明らかに抵触しているメーカーを探して損害賠償を取る
それを目的の部署を設けているところもあったりします。

ですので、とにかく昨今は
商品のネーミングや
ブランド名を決める際には
必ず登録商標を調査することを
必須としなければなりません。

くれぐれも企画を担う方々は
細心の注意を払って下さい
ね。

では、また。

by.美里 康人

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です