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化粧品で特許は謳えないのか?

いよいよ各地で気象庁による開花宣言が出ました。
そう、お待たせの、桜です。

しかし、東京の開花宣言は異常でしたね(苦笑)
よく耳にするのは
「例年にないこの盛り上がりはなぜ?」

う~ん・・・

平成最後だから?
東京オリンピックが近いから?
海外からの観光客をさらに誘致したいから?
ハロウィンみたく、常に「うぇ~い」な盛り上がりが欲しいから?

色んなBGMが渦巻いているんでしょうが
自分的には、実は「はぁ?」と感じられるような
最後が的を射ているのかな、と。

だって、まだ一輪も開花していない上野公園で
クッソ寒い中を、早々に宴会「うぇ~い」してる人が
大勢いるんですもん(苦笑)

開花宣言を見に集まった人たちも含め

え? ヒマなの???

相変わらず総スカンを食らいそうな
時代背景の裏まで読もうとしている美里です。
こんにちは。

さて掲題のお題。

私達のお客様は、エンドユーザーさんというよりも
化粧品メーカーさんがほとんどなのですが
よくこの課題について話題になります。

特に昨今は、いわゆる美容業界の「ブーム成分」がありませんので
ことさら、化粧品販売のPRに使うツールが求められているためです。

もうヒト幹細胞エキスも「原液商品」が出てきてしまい
この現象が、成分ブームいつもの終息地点。
これでこの成分を謳い文句としてきた高額商品は
全て淘汰されるという、恒例の終着点。

はい、いつものパターンです。

コラーゲン・・・かたつむり・・・EGF・・・

常に一攫千金を繰り返して利を得る販社さんは
さすがにこの撤退時期をよく見極めています。

と、話をもとに戻しますが
こうした成分ブームが一段落して次の成分が出て来ない間は
販促のうたい文句にするツールがいつも求められるんですね。

そのひとつが、特許というわけです。

基本的にこれまで化粧品の表示関係においては
特許を示してはならないというのが
お上のお達しとの原則でした。

もちろん化粧品の場合は薬事法(今は薬機法)ですから
この「お上」というのは厚労省
はたまた、広告の方では「公正取引委員会」となります。

ですので、特許を化粧品の宣伝広告に使ってはいけないというのが
お上の方針であり、お達しであったのは事実です。

しかしながら、こと特許については
もうひとつのお上の機関が主管です。

そう、特許庁です。

この特許庁の見解を中心に世の中の商品を見たとき
身の回りのあらゆる商品に「特許技術」といった言葉が
明記されてあります。

そりゃそうですね。

特許とは、商品に採用した開発技術を
他社に真似されないように取得する権利ですから
表示して良いか悪いかという問題ではなく
むしろ、きちんと明記して世に知らしめないといけないわけです。

でないと、他社企業が「うっかり真似しちゃった・・・」
そんな事態が起きかねません。
ましてこれで企業間喧噪や裁判に発展し兼ねないので
しっかり明記することを推奨しているのが
特許庁の立場です。

加えて、特許庁としては
各企業がどんどん特許にチャレンジしてくれることで
企業を中心にして国自体の技術が盛り上がるだけでなく
税金も落としてくれるわけですから
お国が推奨するのは当然のことなんですね。

去年などは、期間を設定して事務手続き手数料が半額という
国を挙げた技術の底上げ政策を実施していたくらいですから。

ちなみにすぐ身の回りでもみつけられるこうした権利は
このマーク
商標登録ロゴ

特許とは意味合いが少し異なりますが、登録商標ですね。
他社企業に使われないよう
きちんとこのマークをつけることが推奨されています。

ということで、特許庁の見解をあらためて確認すると
特許技術を使用した商品に特許を明記することは
公的に認められた権利というわけです。
そのために、多額の投資をして確立した技術なのですから。

現実に、化粧品に特許の事実を明記していて
薬務課から指摘を受けたメーカーさんが弁護士を介して意見を呈したケースでも
権利として勝ち取っていますから。
現時点における事実は、「明記して良い」という見解で間違いありません。

これからは化粧品の分野でも意欲的に特許技術を開発し
そして商品に採用、どんどん表記すればよいのです。

もしも都道府県の薬務課から指摘を受けたメーカーさんがありましたら
特許庁の見解を示して戦えば良いです。
それでも担当職員が引き下がらなかったら
弁護士を伴って説明を突き付ければ解決します。

ま、こうしたメンドクサイのがイヤだったら
表記しなければ良いことではありますが。

全ての都道府県の薬務課担当職員に
こうした他の省庁の見解まで周知徹底されているとは言えませんので。

特に田舎のおバ〇地方公務員・・・と、失礼。。。;

相当、イジめられてきたらしい(笑)

ただし、ここで重要なのは
薬機法の表示原則にも規定されている
以下の条件は必ず満たさなければなりません。

「広告表現をしないこと」

ここが必ず問題となってきますので
ここをしっかりと遵守しなければなりません。
でないと、一気に改善命令が出る事態になってしまいます。

つまり、以下のような記載の仕方はNGです。

「世界でこの商品だけがもつ特許技術を採用した〇〇〇〇!」
「ついに特許を取得しました」
「特許技術を採用した凄いコスメが誕生!」

などなど、です。
要するに、特許の名称と特許番号だけを正確に明記し
その後ろに「取得商品」と記載する程度にとどめることが条件となります。

事実を事実として、そのまま明記するだけのことです。

「それじゃ、宣伝にならないじゃん!」

いえ、宣伝やPRのツールとして使ってはならないのですから
そこはひと工夫加えることをしてはいけませんよ。

販促を職務とされている方々は
ここにひと手間を加えるのがお仕事ですから
どうしても何か言葉をつけたがるのが世の常なんですよね(苦笑)

あくまで
そ・の・ま・ま
です。

メーカー様、誤解のないようにお願いしますね。
では、また。

by.美里 康人

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