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本当に「アンチエイジングコスメ」って、効く???~薬事法の改正~その2

こんにちは。美里です。

危なく、いきなり2日目から脱落するところでした・・・汗
3日坊主にも満たないなんて
どんな仕打ちを受ける事になるか
想像するだけでもおぞましい・・・;

さて、昨日の続きになります。

なぜ厚労省はエイジング効果の規制緩和に動いたのか?

はてさて、ではなぜ今年になって
厚労省は化粧品のアンチエイジング効果について
効能を謳う事が可能な方向
いわば、規制緩和に動く事になったのだろうか??

その答えは

昨今のビジュアル系技術の進化によるもの。
つまり、画像などの解析技術や
目覚ましい機器の進化がそれを可能にしたのです。

例えば、シワ改善

これは画像によって証明が可能な事は容易に分かりますな。

例えば、セルライト軽減

これは、皮膚内の脂肪量を画像解析技術で映し出す事が可能。

という具合に
映像技術を駆使することにより
老化の軽減を証明する事が可能になり
こうしたデータが明らかに効果として認められるなら
「抗老化」「アンチエイジング」に関わるPR文や
謳い文句を広告に書く事が可能になったという訳です。

ただしっ!
昨今の広告摘発例に多く見る
過大な表現はご法度!

×小ジワの解消
×老化防止
×素肌の若返り

ぜ~んぶムリっ!!

認められる範疇は、ここまで

○お肌の乾燥を防ぎ、乾燥による小ジワを目立たなくします。
○保湿効果により、小ジワを目立たなくします。

ビミョー・・・ですか?
まぁ、そうとも言うけど・・・
業界にとっては、これは大躍進!
なのですよ。

とにかく今までは、全く謳う事はできなかったんだから
うん・・・実情は別として、薬事上は・・・ね。

それにしてもねぇ

死ぬほど高価な機械を用意し
もちろん
試験対象とするヒト(いわば検体)も何人も使い
こうしたデータをしっかりと取る。
そして、それを薬務課に見せてお役人に効果を認めさせる。

これが実際に可能なメーカーがどれだけあるのか・・・(ー。ー;)ボソ

まぁ、もとはと言えば
こうした効能を認めさせるように
何年もかけて厚労省に働きかけ続けたのは
大手ブランドのチカラなのだから
それは致し方ないか・・・。

という事で、本日はこれまで

はぁ・・・寒い上に、今日は腹減った↓↓↓

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