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本当に「アンチエイジングコスメ」って、効く???~薬事法の改正

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美里康人

こんにちは、美里です。

@cosmeで今週(11/7)から始めると予告したものだから

「まだかいな・・・」

との声と、メンバーメールが(汗)

各所から「特徴ある新しいコスメを開発したい!!」
とのお客様の声に呼び立てられて
リアルで奔走してました↓↓

ほんとにごめんなさい・・・。

で、スロースタートに習い(笑)
まったりと始めたいと思うのですが
合間合間で、メルマガで書き溜めた
『コスメの真実・裏側』の
続編とも言うべきテーマを挟みこんでいきますので
テーマ毎に追いかけてお読み頂ければと思います。

めんど臭いヤツで、ごめんなさい。。。

なので
日々の研究開発活動の中でおもしろそうな業界裏話を中心にし
小噺がない日に『コスメの真実・裏側』のテーマを
挟んでいこうと決めました。

あ・・・。
全くネタがない時は
関西風アフォ話や、趣味のネタも入るかもしれないですが
そこは、大目に見てやってくらはい・・・。

* * *

さて初日の今日は
日本の薬事法を司る厚労省から業界向けに出された
最近の通達の話題

消費者の方々に関係ないお話しはつまらないので
ユーザーの皆さんにとって
「ほぅ!!」
というような内容のもの。

その一つが

化粧品の「アンチエイジング」の効能に関わる通達

化粧品でアンチエイング的な効果をアピールした商品は山ほどあれど
実は医薬品でない限り
法的にはその効能は謳ってはならないのが「化粧品」だったのです。

・シワ
・たるみ
・リフト

これらに関わる効能は、もってのほか。

なぜかというと
これらは数値やデータでその効果を示す事ができないため
「効能」としては証明できない
というのが厚労省の見解でした。

つまり
科学的に効果が証明できないものは
効能として宣伝してはけしからん!!

という事ですな。
確かに、ごもっとも話。

消費者にきちんとその効果を示せない効果を
自由に謳って良いとしたら
市場は大変な事になりますな。

では、なぜ今回
それが緩和される事になったのか?

以下は明日(?)に続きます。

ていうか、寒い。。。

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