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化粧品開発・セミナーのご相談は美育Laboへ

化粧品の免許

こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
突然ですが、化粧品を作って販売するのには
「許可」が必要なのですが
ご存知でしょうか?
1つは、「製造販売業許可」といいます。
化粧品のパッケージには
「製造販売元」が記載されているので
なんとなく身近な感じでしょうか!?
「化粧品製造販売業許可」は、
完成した化粧品を市場に流通させる(販売する)のに
必要な許可です。
市場に流通した化粧品は、
品質・安全管理などを含め、
この「化粧品製造販売業許可業者」が
全ての責任を負うことになっています。
だから、万一、何かあったときのためにも
化粧品のパッケージにきちんと記載されているんです!
だけど、この「販売業」だけでは、
化粧品を製造することはできません。
そのため「製造業許可」という免許があります。
この「製造業」は、純粋に製造行為のみを行える許可です。
この「製造業」があれば、
化粧品を作って、販売できるかというと
この許可だけでは完成した化粧品を
市場で流通させる(販売する)ことはできません。
「製造業」と「製造販売業」の2つの
それぞれのルールに則って作られた化粧品だけが
私たちの手元に届くことを許されています。
「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売業許可」なく
作られたコスメを販売すると
立派な薬事法違反になるので
(前にも書いたような気がしますが)
手作りコスメをネット販売・・・は、絶対にNGですよ~。
“うっかり”じゃすまされないので
くれぐれも気をつけてくださいね。

美育Laboのアシスタントゆっきーでした。

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