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タトゥシールで皮膚トラブル事故

タトゥーシールの皮膚トラブル

猛烈な台風19号が日本列島を襲い
夜うちに駆け抜けていきました。

都心を流れるあの多摩川も
一部で氾濫してしまった映像が流れ
その爪跡の甚大さは計り知れないものでした。

被害に合われた方々は
どうか早く日常生活に戻れることを願っています…。


さて、気持ちを切り替えて今回の話題。

先日、暇潰しにニュースを掘り起こしていると
新たな皮膚の健康被害についての報道を
見掛けました。

ご存知の方も多いと思いますが
今度は化粧品ではなく雑貨製品
消費者庁がメディアを通じて
注意喚起を呼び掛けた報道でした。

その商品は、なんと思いもよらぬ
「タトゥシール」
「フェイスペイント」

この問題、責められるべきは誰なのかと考えると
非常に難しい課題が残りそうです。

まず、この手の商品は
上で書いたように化粧品ではありません。
そのため薬機法(旧、薬事法)の対象外です。

まずここで私達のような
薬機法に明るい人間からみると
大きな疑問にぶつかります。

なぜなら、薬機法の対象となる製品は
「皮膚に適用する全ての製品」
のはずだからです。

これは法律の定義をみれば明確です。

薬機法に定められている定義は
使用する「目的」として
「魅力を増し、容貌を変え」
「適用方法」
として
「塗擦~その他これらに類似する方法」
となっていますから
いわばメイク商品に指定されて当然となります。

ただ、タトゥシールやフェイスペイントの使用用途が
皮膚に貼ったり
皮膚に塗って色をつけるという使用方法になっていなかったとしたら
これは化粧品に該当しません。

つまり、皮膚に使用することを明確に記載されていなければ
購入した消費者が勝手に使ったということになり
あくまで雑貨品になります。

しかしながら
どうやら使われていた商品を見る限り
顔や腕に貼ったり書いたりと
そういう使い道の記載がされている
ようで。

こうなると、化粧品の適用にすべきです。

皮膚トラブルの発生報告は
痒みが発生したり赤くなったり(紅斑)と
中には治療に1ヶ月以上要した…
そんなケースも起きているそうです。

なにより、子供さんの被害も頻発しているとかで
接着剤など、私達の業界では使ってはならない成分も
多数あります
から
皮膚に直接塗布する(貼る)のは非常に危険と
言わざるを得ません。

ましてや、輸入製品の中には
ホルムアルデヒドを含むものもあったりで
アレルギーを起こすリスクまで考えないといけないでしょう。

特に親御さんは
子供さんに使わないよう気をつけてあげて下さいね。

最後に、行政に対しては
これを注意喚起で済ませて良いのか?と
言いたいですね。

雑貨の用法としては違法と
なんらかの取り締まりの必要性を感じます。

by.美里 康人

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