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薬事法の「化粧品」

こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
さて、本日もテーマは、引き続き「薬事法」。
薬事法に定義されている「化粧品」とは、なんぞやというお話です。
化粧品は、薬事法の第2条3項に以下のように書かれています。
この法律で「化粧品」とは、
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが
目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、
第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも
併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

※第一項は、医薬品について書かれていますので、
医薬品にも医薬部外品にも該当しないもので
「人の身体を清潔にし、~」という目的のものが化粧品ですね。
薬事法の全文を読みたい方はこちらをどうぞ!
それにしても法律の文章って・・・いつ見ても読みにくい
1回読んだだけじゃ内容が頭に入らないなぁ~と思うのはワタシだけかしら!?
なので、もうちょっとだけ分かりやすい文章に翻訳しますね。
・「人の身体を清潔にし、美化し」は
洗顔とかボディーソープとかシャンプーなどの「洗浄剤」のことですね。
・「魅力を増し、容貌を変え」は
思わず「美魔女」をイメージしてしまったゆっきーですが、
ようはファンデーションとかマスカラとかチークなどの「メイクアップ化粧品」のことですね。
・「皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために」は、
「スキンケア化粧品やヘアケア化粧品」のことですね。
ということでこれらをまとめると下記のような内容になるでしょうか。
薬事法に定義されている化粧品とは
洗浄剤、メイクアップ化粧品、スキンケア化粧品、ヘアケア化粧品などのアイテムのことで
薬のように薬効があってはいけません。

化粧品は、あくまでもお肌や髪を健やかに保つためのものと定義されているのです。
薬事法が制定された昭和35年と今を比較すると
化粧品の技術や原料成分は、ずいぶんと進歩していると思うけれど
今でも化粧品は「健やかに保つ」を超えてはいけないアイテム。
時には、化粧品PRのお手伝いをするゆっきーとしては
もうちょっとコスメの個性を表現できるよう
広告表現の規制を緩やかにしてほしいなぁと実現困難な願いを抱いております
だって、「コストより効果!」という想いでいい商品づくりをしているメーカーさんの商品と
「おいおい、それはないだろう~」と突っ込みを入れたくなる商品が
広告表現の規制フィルターを通ると、
消費者の目には大して違いのない商品という印象になってしまいます。
色々悩んでみたけれど、いい解決法は今のところ見つからず、
結局のところ、”いいもの”を選ぶ基準は、
法律だけに頼るのではなく、
自分自身がスマートユーザーになるのが1番なのではないかと考えに至るゆっきーです。
皆さんと一緒にスマートユーザーを目指せるよう
これからも色々と綴ってゆきたいと思いますので
どうぞよろしくお願いします
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。

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