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薬事法の「医薬部外品」

こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
本日も昨日に引き続き薬事法のお勉強でーす
今日は、「医薬品」と「医薬部外品」と「化粧品」と「医療機器」などの定義について
書かれた第2条を紹介したいと思います。
といっても、この第2条、結構な長文なので
全部紹介しちゃうと、読み終わる頃には、みんな眠くなっちゃいそう
だから、抜粋という便利な方法で
今日は「医薬部外品」、明日は「化粧品」を紹介しようと思います。
あっ、でも薬事法の全文を読みたい方は、こちらをどうぞ!
第二条は、
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
という一文からスタートし、処方薬や市販薬のカテゴリーに属するものを
アレコレと掲げているけど
お薬は、子供の頃から苦手だし、
なによりよく分からないのでスルーしちゃいます
その次に登場するのが「医薬部外品」。
どんなものが当てはまるかというと、下記のとおりです。
2  この法律で「医薬部外品」とは、
次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一  次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物
(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する
目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二  人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに
類する生物の防除の目的のために使用される物
(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する
目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三  前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物
(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

医薬部外品は、効果・効能が認められた成分を配合できるけど、
積極的に病気を治療する医薬品じゃなくって、
「作用が緩和」で予防的要素の医薬品に準ずるもの。
医薬部外品には、アイテムの種類、使用目的、効能効果の範囲はもちろん、
有効成分の配合量のルールなどもきちんと定められています。
医薬部外品は、
「薬」の漢字が使われているけれど
医薬品のように大多数の人にパパッと効果があらわれることはなく、
あくまでも効果が期待できるという範囲にポジションをおいています。
だから・・・身の回りにある医薬部外品を思い出してみてください
・薬用せっけん
「ニキビを防ぐ洗顔フォームです」という説明を見たことはあっても
「ニキビを治す洗顔です」という広告文に出会ったことはないはずです。
・美白化粧水
「シミを防ぐ化粧水」はあっても
「シミが消える化粧水」とパッケージに書かれているローションもないはずです。
・育毛剤
「脱毛予防&育毛促進」はPRしていても
「抜け毛の原因を治療し、必ず髪の毛がフサフサになります」という薬用育毛剤もないはずです。
日常的に使うものに副作用があったら大変なことになっちゃうので
作用は「緩和」じゃないといけないんでしょうね。
医薬部外品にはどんな種類のアイテムがあって、
その効能効果の範囲など詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
何だかまとまりのない記事でゴメンナサイ
続きは、また明日
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。

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