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ノンオイルクレンジングの特許

こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。

突然ですが・・・パンパカパーン!!!

 

美里所長さんが手掛けたクレンジングの特許が取得できました(^^)

ノンオイルクレンジング特許証

特許第6832037号

「オイルは苦手だけど、メイクはしっかり落としたい」という人はいませんか?

実は、まさに私がそのタイプで、オイルクレンジングを使うとプツプツがすぐにできてしまって、スキンケアしているにも関わらず、残念な肌状態を引き起こします。。。

メイクの落ちないクレンジングは存在価値なし!の理念のもと、
10年ほど前から、ノンオイルなのにオイルクレンジング並みにメイクが落ちるクレンジングの開発を試行錯誤しておりました。

結構早い段階から、処方の原型は出来上がったのですが、
“落ちるだけ”じゃ満足できず、使い勝手をはじめ様々な要望を言いたい放題・・・の結果、
改良を重ねて、現在に至り、ノンオイルだけじゃなく、色々と尖がった処方になったので、特許出願したら、その独自性を認められて、特許取得となったのです。

過去記事を調べたら、処方がぼやんとカタチになったときに記事をUPしていました。

クレンジング開発中

新・クレンジングの4フリー

そして、「特許出願中」だったときに、このクレンジングの特徴についても紹介しています。

ウレタンスポンジ活用の実際と洗浄メカニズム

このクレンジング処方の構成としては、
水性保湿成分が70~80%くらいのジェルタイプなので、
配合されている保湿成分の特徴が使用感に影響を与えており、
リキットタイプやオイルタイプと比較すると、
「のび」は少し重いのだけれど、
洗い流しが超スムーズで、
洗顔後の肌の状態は、うるるんスベスベです。

ゆっきーとしては、かなりお気に入りの処方なので
特許取得がなかったとしても、
もっともっと商品化してくださるメーカー様が増えれば嬉しいアイテムの1つです。

ちなみに、特許取得のサポートをしてくれるのは、
「弁理士」と呼ばれる職業の人で、要は知財の専門家ですね。

商標出願なら、ちょっと調べれば自分で書類作成も可能だけれど、
特許となるとハードルがかなり高くなり、
審査後に、「拒絶理由通知」が届いたりすると、
その回答の仕方次第で権利化の有無が左右されたりもするので
弁理士さんは頼りになる存在です。

出願から権利取得までの流れ(特許)

お医者様や弁護士さんもそれぞれに得意分野があるように
特許は高い専門知識が必要となるので、弁理士さんも得意分野は様々なので、
もしお力をお借りするようなことがあれば、ニーズにマッチする方に依頼してくださいね。

ではでは、また来週。

美育Laboのゆっきーでした。

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