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特許ってホントにすごい?

先週末から、一気に暖かくなりました。

そして桜の開花予想も発表され
いよいよ季節の変わり目
三寒四温を迎えたようです。

雨や嵐と、寒の戻りを繰り返して
水ぬるむ季節はもう目の前ですね。

* * *

さて、今回は特許についてのお話。

実は昨年
他社提携工場さんと共同ではありますが
初めて自分個人で化粧品の製剤技術についての特許を
取得しました。

自分自身があまり注目されるのもなんですので
ここで内容をオープンにはしませんが
お客様のメーカーさんにうまく利用して頂ければと思い
無事に権利化に至りました。

そんなで今回は、特許についての話題を。

まず最初に、仮に化粧品についての特許を保有していたとして
それを商品のPRに使用できるのかという問題。

これは既にお客様やメーカーさんもご存知で
厚労省は特許を商品のPRに使用することは認められないと
告知を出していたのは事実。

もちろん、アドバイスを求められた時にも
こうお答えしてきました。

一方で、化粧品を販売するメーカーさんのHPなどには
いまだ出願番号を明記した上で
なんらかの特許を保有している事を謳い文句にしている化粧品を
まれに見掛ける事があったのも現実。

ただこういったケース
単に摘発の可能性リスクを考慮いれた上で
もしも指摘を受けた場合に対処すれば良いと
ある種の開き直り的な販売手法をとっているのだと思っていました。

チラシやパンフなどの広告と違い
HPの場合は指摘を受ければ
修正や削除すれば済むからです。
もちろん、薬機法違反となる悪質な違法行為は別として。

しかしながら、最近になって
実はこの問題、ビミョーな解釈がなされる事が判明しています。

というのは、化粧品の法規制を扱うのは
薬機法を基準とした厚労省であることは
皆さんもよくご存知。

ところが!

特許や登録商標を含む知的財産所有権の保護を目的とした法規制は
特許庁の管轄
ですね。

つまり、規制の判断を下す政府の
省庁が異なるわけです。

で、特許庁の法に対する概念としては
保有している知的財産をPRしたり商品に明記することは
元来、当たり前の権利であって
それを規制するなど、あり得ないという事。

考えてみれば
それを主張するためにわざわざ膨大な時間と高い費用を使い
苦労して知的財産所有権を取得するわけですし
なにより、明記しておく事で
他社企業に対して権利を保有している事を明白にしているのですから
推奨される事があったとしても
「明記してはいけない」等と規制を受ける筋合いもないというわけです。

これは、知的財産を扱う複数の特許事務所の先生から
見解を伺っています。

この問題を具体的に表だって戦おうと
訴訟や裁判を起こしたという事例は
いまだ耳にしていません。

逆にいうと
そこまで厳格に摘発を受けた事例もないのかもしれませんね。

なので最近は
なんらかの特許を持つ化粧品をメーカーさんがお持ちの場合
堂々とPRにお使いになっては?とアドバイスさせて頂いています。

ただし
特許を提出した際に与えられる番号を必ず明記してもらうよう
付け加えています。

ウソ・まやかしでなく事実なのであれば
何も臆する事はないでしょう、と。

というわけで、せっかく時間と費用を掛けて鋭意努力した結果の特許
そして権利ですから
化粧品の業界もどんどん商品や技術のPRに利用すべきでしょう。

ただしっ!
ここで消費者側に立ってみた時
注意が必要な事があるのです。

「この商品(メーカーさん)は、特許を取ってるんだ!」
「きっとすごい商品に違いない!」

ちょっと待って下さいね。
早合点してはいけません。

冷静になって、確認しなくてはならない事があるのです。
その注意点は、また次回に。

by.美里 康人

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