こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
消費者庁のホームページを見ていたら
「夏の事故やトラブルにご注意ください」という記事があったので
何気なく、見てみると、
意外と、当たり前じゃないの、と思えることが大部分。。。
例えば、扇風機。
《消費者庁に寄せられた情報》
・30年以上使用している扇風機が突然発火した。
・使用中の扇風機が突然停止し、本体が高温になった。
30年も使い続けたら老朽しているだろうし、
何らかの異常があるから、高温になって停止したんだろうし・・・。
で、消費者庁は、
上記のようなことがあった場合に、注意していただきたい点を
このように紹介していました。
① 長年使用している扇風機は、熱、湿気、ホコリなどの影響により、
内部部品が劣化し、発煙・発火しやすくなっているおそれがあります。
扇風機の使用にあたり、機器に異常がないか、下図を参考にして確認・注意をしてください。
② 万が一、異常があった場合にはすぐに使用を中止し、
電源プラグを抜いた上でメーカーや販売店などに連絡するか、あるいは適切に廃棄してください。
その他には、「冷感タオル」。
以前にも紹介したことがあるのですが、
これ、使われている材料が合わなくて
湿疹ができる人がいるらしいです。
こっちは、万一、湿疹ができたら疑いはするけれど、
知らずに使い続ける可能性はありますよね!?
あとは、「熱冷まし用ジェル状冷却シート」。
注意喚起は、子供の誤飲と接触性のかぶれ。
誤飲は冷却シートに限ったことではないだろうし
湿布でかぶれやすい人は、
警戒して使うだろうし、万一赤くなったら使用を中止するはず・・・。
それ以外は、「花火」「スプレー缶」「消火器」などにも
注意喚起を促しています。
ほとんどのことは、想像されている通りのことが書かれていますが、
1つスプレー缶については、
回収対象商品のことが掲載されています。
最後に、「日焼け止め」「日焼けマシン」。
《消費者庁に寄せられた情報》
・日焼け止めが誤って眼に入ったら、痛くてたまらなかった。
・日焼け止めを使用したところ、顔が腫れ上がった。
・日焼けマシン利用後、気分が悪くなり医師の診察を受けたところ、熱中症及び火傷と診断された。
・顔だけ日焼けして身体が白かったので、日焼けマシンを利用したところ、火傷のようになった。
[注意していただきたい点]
<日焼け止め>
① 初めての製品は、身体の目立たない箇所でごく少量を試すなどパッチテストをして、トラブルが起きないことを確認してから使用してください。
② 眼や傷口などに入らないよう気を付けて塗ってください。
③ 異常があった場合には、すぐに使用を中止し、製造事業者や販売店などに相談するか、専門医の診察を受けてください。
<日焼けマシン>
① 紫外線照射の長さや強さは、体調や目的をよく考えて決めてください。
② 異常があった場合には、すぐに利用を中止し、サービス提供事業者に相談す るか、専門医の診察を受けてください。
日焼け止めに限らず、化粧品が目に入ったら痛いので
そももそ目に入れないように注意するし、
万一、入ってしまったら、とにかく水で洗い流しますよね!?
かぶれやすい人は、注意深く使うだろうし・・・。
確かに、すべて注意すべきことであるのは間違いないと思うけれど
当たり前と感じる情報が多すぎると
本当に伝えるべき、知っておいた方がいい情報が埋もれてしまうのでは!?
と思うのは、ゆっきーだけなのでしょうか?
何はともあれ、ご興味のある方は、
「夏の事故やトラブルにご注意ください」を
クリックしていただくと、全部見ることができます。
えっ、ゆっきーの記事の方が、ゴチャゴチャしすぎて分かりにくって・・・
どうかそう思っていても、そんなことは言わないでくださいねぇ~
だって、傷つきやすいお年頃!?なんですもの(笑)
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。