こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
今日の美育Laboは、
朝から”ギィーギィー”、”トントン”、”カンカン”・・・うるさかったぁ
さっき、ようやく静かになったのだけれど、
どうやら上の階で改装工事か何かをやっていたよう。
半日以上も、時には振動も伝わってくるくらい作業するなら
一言くらい「ごあいさつ」があってもいいんじゃないかと
ちょっとご機嫌ななめのゆっきーなのです
“お互い様ですから~“と思えるのか
“もうっ、いい加減にして!!!“と感じるのかは、
ちょっとしたコミュニケーションで、印象は180度変わるなぁと思うゆっきーは単純なのかしら!?
さて、本日のテーマは、薬事法。
「薬事法」という法律の名前は聞いたことあると思いますが、
どんなことが書かれているかご存知でしょうか
と質問しつつ、
私は、「条文を最初から最後まで一文も漏らさず読んだ」ことは未だありません
あっ、もちろん、化粧品や医薬部外品に関する基本的なことは勉強しましたが・・・。
ということで、ここで紹介しながら、
復習&確認をしてゆこうと思う、ゆっきーなのです。
よかったら数日間お付き合いくださいませ。
まず、薬事法の第1条は、「目的」が書かれています。
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の
確保のために必要な規制を行うとともに、
指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、
医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために
必要な措置を講ずることにより、
保健衛生の向上を図ることを目的とする。
ふむふむ
「医薬品」と「医薬部外品」と「化粧品」と「医療機器」について
それぞれの定義だとかルールだとかが書かれていて
健康の保全・増進をはかったり、疾病の予防・治療に努めましょうということですね。
しっかし、相変わらず、法律の文章って、長々と書かれているから
一読しただけだと、理解しづらいなぁ~。。。
ちなみにこの薬事法は、「法律」だから
もし、違反したら罰則があります。
条文に書かれたことに違反した場合はもちろん、賄賂に関する罰則なども定められていました。
(第八十三条の六~第九十一条)
たとえば、第84条に
次の各号のいずれかに該当するものは、
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
と書かれています。
第84条の「次の各号」というのは、
一 第四条第一項の規定に違反したもの
二 第十二条第一項の規定に違反したもの ・・・・・と
二十一まで、続いてゆきます。
同様に、第85条には「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金」、
第86条には「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」と続いてゆき
違反内容によって様々な罰則があるようです。
法の穴をすり抜けようなんてことを考えたことはないので
罰則があることは知っていたけど、
こんな風に事細かく定められていることまでは知らなかった
薬事法の全文を見たい方はこちらをどうぞ!
なんだかこうやって書いていると
薬事法にちょっとだけ畏怖の念を抱く気分になってきた
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。