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化粧品のパッケージ表示に関するルール

こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
昨日は、バタバタ・・・19時までに宅急便を持って行かなきゃ!
と焦っていたら、
うっかりブログの更新を忘れちゃいました。。。
昨日&今日、ブログに来てくださった方、
更新してなくてごめんなさい!
さて、昨日改め本日のテーマは
化粧品のパッケージ表示に関するルール。
化粧品のパッケージに記載されている内容って
どこのメーカーのものを見比べても
同じようなことが書かれていますよね?
それは、各メーカーさんに創意工夫がないのではなく
薬事法第61条に
「 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、
次に掲げる事項が記載されていなければならない。
ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときはこの限りではない。」

と定められていて、
それに則ってパッケージの記載をしているから
どの化粧品も表示は似たり寄ったりの内容なんです。
その“表示ルール”、
説明すると長くなっちゃうので
参考になるウェブページを2つほどご紹介しますね。
1つ目は、東京都福祉保健局の
薬事法における化粧品の表示
というページ。
2つめは、全国公正取引協議会連合会の
化粧品の表示に関する公正競争規約
というページ。
化粧品企画開発の参考になれば幸いです。
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。

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