こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
化粧品のパッケージを見ると、
商品の名称や内容量、配合成分、製造販売業者の名称や住所など
どの化粧品も似たようなことが書かれていますね。
それは、化粧品を購入した人が分かりやすいように
「製品に関する情報の表示」が
薬事法によって、定められているからです。
今日のテーマは、この法定表示項目の概要ではないので
詳しく知りたい方は、
例えば東京都福祉保健局の「薬事法における化粧品の表示」などのページをご覧ください。
さて、化粧品のパッケージをあれこれ見比べてもらうと、
会社の名前が、「製造販売元(社、者)」だけしか表示されていないケースもあれば
「製造販売元」と「発売元(社、者)or販売元(社、者)」の2社の名前が表示されているケースがあります。
製造販売元とは、
完成した化粧品を市場に流通させる(販売する)のに必要となる
「化粧品製造販売業許可」という免許を取得している法人または個人のことです。
市場に流通した化粧品は、品質・安全管理などを含め、
この「化粧品製造販売業許可業者」が
全ての責任を負うことになっているため、
薬事法では、「製造販売元(社、者)」の表示は必須とされています。
では、「発売元(社、者)or販売元(社、者)」とは、
何をしている人たちかというと、
まさに、そのまま。
化粧品を販売(発売)している業者さんのことです。
といっても、どこかから化粧品を仕入れてきて、
それを販売する小売業的な会社ではなく、
自分たちが求める化粧品のアイデアなどを考えて、
化粧品OEM工場などに依頼してオリジナル化粧品をつくっている化粧品メーカーさんが
「発売元(社、者)or販売元(社、者)」です。
この化粧品メーカーさんたちも、化粧品製造や販売活動においては、
薬事法をはじめ、様々な関係法令のもと活動しているけれど、
「化粧品メーカー」になるには、何か免許や許可が必要という訳ではありません。
だから、化粧品のパッケージへの表示に関しては、
「販売/発売会社」について、記載義務項目ではないため、あくまでも自由表記なのです。
もちろん、自由表記といっても、
自社ブランドの化粧品をつくって「自社名を表示しない」という選択肢は、
一般的には考えられないので、
化粧品メーカーさんは、必然的に名前を表示しています。
ただ、その表示にあたっては、
各メーカーさんの好みで「販売元」だったり、「発売元」だったり、
「販売者」だったり、「発売社」だったり・・・と微妙に表現が違っていたりします。
製造販売業許可業者の表示と違って、多少の自由度があるのは、
このような事情があるからなのです。
色々教えてくださったIさん、ありがとうございました。
ただ、自由度がある半面、とっても細かい話もあって、
「元」と「社(者)」を合わせましょうと、薬務課から指示が出ているそうです。
どういうことかというと、
「発売元」「販売元」とした場合「製造販売元」、
「発売社(者)」「販売社(者)」とした場合「製造販売社(者)」としなくてはいけないらしいです。
これは、親切なNさんが教えてくれたのだけれど、
最初に聞いた時、大雑把な私の頭では、処理しきれない細かすぎる話で、
すぐには理解できませんでした。
メールで教えてもらったのだけれど、
2度3度、読み返して、ようやく理解できたのでした。。。
重箱の隅をつつくようなお話でしたが、
いつか何かの参考になれば幸いです。
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。