こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
さて、昨日の記事の中で
化粧品の広告で
“くすみ”がPRできるかどうか確認したと書いたので
本日は、その解釈をご紹介しようと思います。
くすみに関して、
化粧品の広告でPRできるかどうかについては、下記のとおりです。
「くすみ」に関する表現は、メーキャップ効果に関すること以外で「くすみ」という言葉を使用する場合には、
くすみの定義を明確にし、化粧品等の効能効果の範囲を逸脱しないこと。
(日本化粧品工業連合会 「化粧品等の適正広告ガイドライン2008年版」から引用)
もうちょっと分かりやすく説明すると
“化粧品等の効能効果の範囲”ということを基本に考えると、
「(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。」という
効能効果しかそぐわないということより、
洗顔料の時にのみ、くすみを『古い角質を含む汚れ』と定義することで
使用が可能という解釈になります。
化粧水や美容液といった基礎化粧品での「くすみ」への言及は不可となります。
また、メーキャップによって「くすみをカバーする」も可能です。
何だかパズルでもしているようなややこしい話ですが
化粧品の広告で使える言葉使えない言葉をジャッジするときは
1つ1つこのような作業をしております。
正直、めんどくさすぎて
脳みそがくすんじゃいそうな
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。
いつも薬事チェックでお世話になっている皆様、
本当にありがとうございます!