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薬事法改正 ~皮膚トラブルの報告~ 序

こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
さて、4/1から消費税率がUPしましたね。
実は、改正され施行された法律は、消費税法だけじゃなく、
その中の1つに、薬事法も含まれています。
どんな内容かというと、
化粧品などで皮膚トラブルが発生してしまった事実を知ったら、
製造販売元は15日以内に報告しましょう!
というもの。
小麦アレルギーや白斑問題など、
発売前に想定されなかったトラブル事例が発生していることを踏まえ、
化粧品などによる健康被害を早期発見し、被害拡大を防ごうという目的で
「薬事法施行規則」や「GVP省令」が改正されました。
もう少し詳しい内容については、
私も通知文をもうちょっとしっかり読み込んでからご紹介したいと思いますので
続きは、また明日。
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。

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