こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
昨日、抗シワを標ぼうした商品が
消費者庁から措置命令をうけたというお話をしましたが
ゆっきー的には、
該当商品の販売名の方が、
ある意味、驚きでした。
驚きの理由は、
「よくその販売名、受理されたよなぁ~」
というもの。
化粧品の販売名(商品名)は、
他社の商標にさえ気をつければ
どんな名前でも好き勝手につけられるわけじゃありません。
ちゃーんとルールがあるんです!
<販売名の決まりごと>
異なった処方の製品に同一の販売名は使用しないこと(シリーズ商品は除く)。
(a)既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。
(b)虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称(※)は用いないこと。
(c)配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。
(d)ローマ字のみの名称は用いないこと。
(e)アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
(f)剤型と異なる名称を用いないこと。
(g)他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。
(h)化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。
(i)医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと。
(例:○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、
ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等)
(※)化粧品の効能効果を逸脱した表現(医薬品、医薬部外品の効能効果を暗示している等)と
ならないよう注意してください。
販売名をお手伝いをすることもしばしばあるけれど
第一候補がNGになることも・・・
一生懸命考えた名前が、
サクッと却下されるのは、本当に悲しいものです。
上記の(b)辺りがやっかいで
“誤解を招く恐れ”の判断基準は人それぞれ。
届け出た販売名が受理されるかされるか否かは
時に担当者次第ということもあるそうです。
「今回は、ハズレな担当者だった」なんて言葉を
耳にするゆっきーとしては、
公の承認事項が、一担当者にゆだねられるというのは
時に理不尽だなぁと思っております。
ゆっきーよりも美里所長さんの方がこの辺りの事情に詳しいので
いつか所長さんが書いてくれることを期待しよう。。。
<追記>
美里所長さんへの“いつかの期待”は、すぐだった!
医薬部外品承認が下りない!!
も合わせてお読みくださいませ。
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。