こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
美容関連のニュースを見ていたら
抗シワ効果を標ぼうする化粧品の表示について、
景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が
認められ、消費者庁が措置命令を出した、
という記事が目に留まりました。
ちょうど一年くらい前に化粧品で標ぼうできる効能範囲が改正されて
「乾燥による小じわを目立たなくする」という効果も
PRできるようになりました。
ただし、PRするためには
日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の
「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験
またはそれと同等以上の適切な試験を行い、
効果が確認できた製品のみ標ぼうできる
という制約があります。
「うちの化粧品は、とってもスゴイんです!」という
思い入れが強すぎて
過剰なPRをしてしまった結果のことだとは思いますが・・・
化粧品広告に関わる皆さん、他人事だとは思わずに
気をつけましょうね!
ハイ、もちろんゆっきーも“うっかり”のないよう気をつけます!
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。
医薬品・化粧品等広告の実際 (2006/10) 薬事監視研究会 |