こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
さて、2021年8月から薬機法でも虚偽・誇大広告に対して課徴金制度が導入されますね。
制度の詳細は、厚労省のページへ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000609186.pdf
薬機法改正のきっかけとなったのは
製薬大手ノバルティスファーマの高血圧症治療薬「ディオバン」を巡る臨床データ改ざん事件ですが
課徴金制度が導入されると、医薬品はもちろん、化粧品も薬機法のルールが及ぶので
化粧品業界も無関係ではいられません。
消費者に誤解を与えるような広告表現は絶対にNGだと思っていますが、
商品説明文を書くこともある私としては、
広告表現の規制が厳しくなって、NGワードが増えるのは悩ましいです。
先日もクリーム2種の説明文を「化粧品の効能の範囲一覧」に則して書いていたのだけれど、
1つはエイジングケア効果で、もう1つは美白効果を狙ったクリームだったのですが、
当然、アンチエイジングも美白も謳えず、
明確な違いが分かりづらい商品説明文になってしまいました。
うぅ~ん困った!!
と同じように悩んだ化粧品販売に携わっている方も多いのではないでしょうか?
ということで、私も時々お世話になっている方が、
「化粧品 薬機法の基礎と改正法及び広告表示対応【LIVE配信】」というセミナーを
2020年12月17日(木)開催されます。
<習得できる知識>
・ 化粧品広告における薬機法・景表法のポイント
・ 化粧品広告におけるエビデンスのとりかた
・ 法を守りながら訴求を挙げる広告表現
・ 媒体審査や行政指摘への対策<プログラム>
1.化粧品とは
1-1 化粧品の定義
1-2 医薬品医療機器等法(薬機法)
1-2-1 化粧品・医薬部外品・雑貨の違い
1-2-2 薬機法の改正とポイント・注意点2.化粧品広告規制について
2-1 化粧品広告にかかる法規制
2-2 広告の3要件とは
2-3 薬機法における広告規制
2-3-1 化粧品の56の効能効果
2-3-2 医薬品等適正広告基準
2-3-3 化粧品の広告ガイドライン
2-3-4 公正競争規約
2-3-5 薬機法の摘発事例
2-4 景品表示法における広告規制
2-4-1 広告表示と値引き
2-4-2 景表法の摘発事例3. OK表現とNG表現
3-1 ケーススタディ
都道府県、媒体によって違う指摘事例
3-2 ケーススタディ
NGな表現を訴求が上がる別表現に
~コピーライティング的な視点から~4. エビデンスの取得
4-1 化粧品広告におけるエビデンスの使い方
4-2 化粧品の効能効果の標榜のエビデンス
4-2-1 シワ
4-2-2 SPF
4-2-3 ウォータープルーフ
4-3 その他の標榜
4-3-1 安全性(「肌に優しい化粧品です」を標榜するためには?)
4-3-2 日本一、満足度、効果の実感
4-3-3 抗菌(使用期限を定める、肌フローラへの効果など)
4-3-4 浸透
4-3-5 その他の表現5. 指摘対応
5-1 媒体審査対応
5-2 行政からの指摘のながれと報告6. まとめと質疑応答
詳しくは、主催者の(株)R&D支援センターさんのサイトをご覧くださいませ!
法律を守りながら訴求力のある広告表現は、
本当に難しいと思う美育Laboのゆっきーなのでした。