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化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版

化粧品等の適正広告ガイドライン

こんにちは!
美育LABOのゆっきーです。

さて、「化粧品の広告」と聞くと、どのようなイメージを持たれますか?

メーカーさんは、自社製品のPRのため、
店舗さんは、取扱商品のPRのため・・・、
各々、消費者に選んでもらえるよう、工夫を凝らして表現をされていらっしゃいますね。

が、この広告表現ですが、ご存知の方も多い通り、
どんな表現でも使えるわけじゃなく、
「化粧品の効能の範囲一覧」に定められた効能以上のことを謳うことはできません。

「化粧品の効能の範囲一覧」は、例えば、
・肌のキメを調える
・肌を引き締める
・皮膚にうるおいを与える
など、簡易な表現で箇条書きされているだけです。

ということで、私自身も化粧品の説明文を書くことも多いのですが、
“どこまで攻めた表現ができるか”と、苦慮しており、
「使えない表現」の判断基準に利用しているものの1つが、
化粧品等の適正広告ガイドラインです。

「化粧品等の適正広告ガイドライン」は、
広告表現として規制及び遵守されるべき事項がより明確になるよう配慮し、
化粧品工業連合会が自主基準として作成しているものです。

化粧品等の適正広告ガイドライン

なお、この「化粧品等の適正広告ガイドライン」は、
化粧品工業連合会さんのサイトから、
ダウンロードすることが可能です。

私の手元には、2017年版があるのですが、
先日、2020年版が出ていることに気づいたので
差し替えようと思って、ダウンロードしたのですが、
どの部分が改定されているか、パッと見ただけでは、よく分からない!!

この3年間に、新しくなったルールが反映されているのだろうけれど、
このガイドライン全部を、また、一から読み込むのは大変なので、
取り合えず、目次を比べてみました。

そうすると、大きく違うのは、ページ数で、
2017年版は、80ページほどだったのに
2020年版は、114ページとなっていました。

えっ、一体、何がそんなに増えたの???
と思えば、法令などの「資料編」の部分が、
大きくページを増やしていました。

それ以外で、目についたのは、
“「実感」の文字を含む表現について”という項目が増えていました。

ちなみに、どんなことが書かれているかというと、

化粧品等における「実感」表現については、キャッチコピー等の強調表示は行わないものとする。
化粧品等における効能効果の保証的な「実感」表現、及び安全性に関する「実感」表現は認められ
ない。

ということです。

誇大広告や虚偽まがいの広告などが、一部に存在したために、
化粧品の広告表現の規制は、どんどん厳しくなってきております。

規制を厳しくし過ぎて、金太郎飴みたいな表現ばっかりになってしまえば、
かえって消費者にとって、分かりずらい商品説明にならないだろうかと思うことがあり、
誇大広告や虚偽まがいの広告は、一時的には、顧客がついて、収益が得られるのかもしれませんが、
将来的には、自分たち自身の首を絞めることにもなりかねないので、
絶対にやめて頂きたいと願う
美育LABOのアシスタントゆっきーです。

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