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サンプルの全成分表示について

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  • #717 返信
    beek labo
    キーマスター

      マヤさん からの書き込み(旧BBSより)

      お世話になります。以前一度ご相談させていただいた者です。

      私の知人があるメーカーからサンプルセットを取り寄せて使用したところ軽い接触性皮膚炎になったそうです。何か合わない成分があったのか知りたくてサンプル容器や添付資料を見たのですがどこにも表示がないため、製造物責任上問題があるのではないかとメーカーに問い合わせたところ小さなサンプル容器の場合には容器はおろか添付書類も省略できると回答されたそうです。

      これっておかしくないでしょうか?成分をチェックするためのサンプルなのに全く意味をなさないですよね?このサンプルセットは薬事法上問題はないのでしょうか?お忙しいところ申し訳ありませんがアドバイスよろしくお願いいたします。

      #719 返信
      美里康人
      キーマスター

        >マヤ様

        こんにちは!

        非常にお困りなご質問でしたのに、とんでもない放置をしてしまいました。。。本当に申し訳ありません(涙)

        多忙でもこちらを時々は覗くようにしたいと思います。
        何卒、ご容赦下さいませ。

        さて本題。
        ご懸念されたように、化粧品はいくら少量のサンプルであろうと、薬機法(旧薬事法)によりなんらかのカタチで表記しないといけない事項は明示してなければなりません。
        容器に直接記載できない場合は、開封とともに失ってしまわない方法であれば、箱や別添の書面でも構わない事になっています。

        これは無償・有償に関わらず、です。

        そのメーカーさんは、商品は受託の別企業OEM工場に製造させて仕入れて販売しているだけなので、薬機法の詳細についてはご存じないのでしょう。
        そんな言い訳は通用しませんが・・・。

        「消費者生活センターに相談を持ち掛けますが、よろしいでしょうか。」

        メールなり電話でこう言えば、すぐに対応してくれますよ。
        ご参考までに。

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