>マヤ様
こんにちは!
非常にお困りなご質問でしたのに、とんでもない放置をしてしまいました。。。本当に申し訳ありません(涙)
多忙でもこちらを時々は覗くようにしたいと思います。
何卒、ご容赦下さいませ。
さて本題。
ご懸念されたように、化粧品はいくら少量のサンプルであろうと、薬機法(旧薬事法)によりなんらかのカタチで表記しないといけない事項は明示してなければなりません。
容器に直接記載できない場合は、開封とともに失ってしまわない方法であれば、箱や別添の書面でも構わない事になっています。
これは無償・有償に関わらず、です。
そのメーカーさんは、商品は受託の別企業OEM工場に製造させて仕入れて販売しているだけなので、薬機法の詳細についてはご存じないのでしょう。
そんな言い訳は通用しませんが・・・。
「消費者生活センターに相談を持ち掛けますが、よろしいでしょうか。」
メールなり電話でこう言えば、すぐに対応してくれますよ。
ご参考までに。