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消費税の「総額表示義務」の特例措置

こんにちは!
美育Laboのゆっきーです。
さて、来春、とうとう消費税率UPとなりますね。。。
しかも、2段階で。
個人のお財布的には、税金は少しでも安い方がいいけれど、
税率が変わることの“手間”を考えると
何の利益も生まないところに、
各社、結構な労力が必要になることでしょう。
それって、ものすごい損失な気がするので、いきなり税率が10%なる方がいいのでは!?
なんて思ったりもしますが、決まったことは仕方がない。
ということで、今日は、化粧品メーカーさんが
消費税改正で注意しなくちゃいけないことを書こうと思います。
それは、「価格の表示」。
いままでは、「総額表示」というルールで運用されていますよね!?
でも、2014年の3月31日までが5%、
そして、2015年9月30日まで8%、
それ以降の2015年10月1日から10%となると、
パッケージ、値札、パンフレット、インターネット・・・など
その都度、価格を表示しているものはすべて変更しなくちゃいけないというのは
物理的に不可能です。
ということで、2013年10月1日から2017年3月31日まで、
必ずしも「総額表示じゃなくてもいいですよ」という特例措置が設けられました。

↑クリックすると、「消費税法改正等のお知らせ(国税庁)」のPDFファイルが開きます。
ちなみに、薬事法的には、
化粧品のパッケージ(容器や化粧箱)へ、
「価格」に関しての表示義務はありません。
この特例措置は、今月から特例期間なので
ホームページやパンフレットなど、
ぼちぼちと見直してゆかれるとよいかもしれませんね。
(あっ、私も実行せねば!)
あと、気を付けたいのが「消費税還元セール」など、
消費税と関連づけた宣伝広告は、
指導・助言、勧告・公表等の取締りの対象になります。
取引上、弱い立場にある事業者を守るためにできたルールだと思いますが、
顧客サービスをしたつもりにも関わらず、ルール違反ですよ~、
なんて取締を受けないよう気を付けてくださいね。
詳しくは、日本商工会議所の
消費税の転嫁対策特別措置法 5つのポイント」というPDFが
分かりやすいかもしれません。
これからも、あちこちから色々と分かりやすい情報発信がされると思いますので
必要な情報をキャッチし、
お客様も自分たちも混乱することなく
スムーズなお取引が続けられるとよいですね。
美育Laboのアシスタントゆっきーでした。

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